◎ 注意すべき届出期限



プロでもウッカリ!!  届出期限の失念は大きな結果を招きます



− 届出関係は、原則として <個人毎> ・ <法人毎> に届出が必要です −


★ 税法には、色々な届出の期限が定められており、 下記のものは 実務上 特に重要だと思います。



◆ 【所得税 ・ 法人税法上の届出期限】
個  人  経  営項  目法  人  経  営
変更の場合の届出期限 法定の方法届出の内容法定の方法変更の場合の届出期限
 ●確定申告期限まで
<変更しようとする年の3月15日まで>
(特別な理由がない限り、3年間継続しないと変更不可)
最終仕入原価法棚卸資産の評価方法最終仕入原価法 ●変更する事業年度開 始の日の前日まで
(特別な理由がない限り、3年間継続しないと変更不可)
定額法(建物を含めて)減価償却資産の償却方法建物:定額法.その他:定率法
移動平均法有価証券の評価方法移動平均法
期末時換算法外貨建債権・債務の期末換算方法期末時換算法
(注) 法定の方法とは、納税者が選択できる方法を選択しなかった場合には 法律で定めた方法によることとされているその方法をいいます。

  • 相続による事業承継の場合で、減価償却方法の届出は?・・・・



    ◆ 【消費税法上の届出期限】・・・・・個人経営 ・ 法人経営共通
    以下の届出書は、その届出が1日でも遅れると 適用を受けようとする事業年度では適用できなくなり、適用を止めようとする事業年度では適用されるという結果、税額に大きな影響を及ぼす為 細心の注意が必要です。
    @消費税課税事業者選択届出書

    A消費税簡易課税制度選択届出書

    B消費税課税期間特例選択届出書
    左記の届出書を提出して
    ◆所要の選択をした場合 ⇒ ★最低2年間は継続する必要があります。

    ◆選択を止めるとき ⇒ ★全て選択不適用届出書が必要

    【◆届出期限!!】

  • 選択届出書
  • 適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出
  • 選択不適用届出書
  • 適用を止めようとする課税期間の初日の前日までに提出

  • 相続による事業承継の場合で、消費税の簡易課税の届出の期限は?・・・・


    【◆届出の効果・利用方法・・・・・若干のテクニックが必要です

    (A)設備投資の計画がある場合・・・
    (イ)免税事業者から課税事業者になり
    (ロ)課税期間を3(1※1)ヶ月毎に短縮したり
    (ハ)簡易課税から原則課税への変更など
     により、消費税の還付(※2)が受けられる場合があります。
    (※1)1ヶ月は、改正により平成16年1月1日から施行
    (※2)税制改正により平成22年4月1日から歯止措置


    (B)輸出業者などが使う場合・・・
    (イ)課税期間を3(1)ヶ月に短縮するなど
    により、3(1)ヶ月毎に消費税の還付が受けられます。



    ★★ 平成18年度の税制改正により、★★

  • 災害等やむを得ない理由により、簡易課税制度につき、適用すること 又は 不適用とする
    ことが必要となった場合において、その災害等がやんだ日から2ヶ月以内に 税務署長の承認
    を受けたときは、その届出書は災害等の生じた日の属する課税期間の初日の前日に提出
    したものとみなされます (消法37条の2@E)

    (災害等による消費税簡易課税制度選択 (不適用) 届出に係る特例承認申請書)




    ≪事業に戻る≫  ≪創業支援に戻る≫

    ≪課税事業者に戻る≫  ≪消費税の計算に戻る≫  ≪原則 ・ 簡易どちらを選択≫

    ≪相続人等の届出に戻る≫  ≪減価償却の計算に戻る≫  ≪減価償却の改正に戻る≫



    個人経営(所得税)と法人経営(法人税)では、変更届出期限において若干の差がありますが、
    消費税では、預り金としての性格から 差は無く 非常に厳しい届出期限となっており 細心の注意が必要です。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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